東京家庭裁判所 昭和33年(家)2379号 審判
(本籍および住所沖繩島)
申立人 山口亀治(仮名)
山口マツコ(仮名)
(本籍千葉県住所東京都)
事件本人 河上秋利(仮名)
右当事者間の養子縁組事件について、当裁判所は申立書及び参考人渡田雄助の陳述並びに事件本人の親権者父河上良蔵、同母河上いくの承諾とに基いて、日本国法例と申立人夫妻の準拠法である沖繩民法と事件本人の準拠法である日本国民法及び日本国家事審判法を適用して申立人夫妻が事件本人を養子とすることを許可する。
(家事審判官 武富貴志男)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
(本籍および住所沖繩島)
申立人 山口亀治(仮名)
山口マツコ(仮名)
(本籍千葉県住所東京都)
事件本人 河上秋利(仮名)
右当事者間の養子縁組事件について、当裁判所は申立書及び参考人渡田雄助の陳述並びに事件本人の親権者父河上良蔵、同母河上いくの承諾とに基いて、日本国法例と申立人夫妻の準拠法である沖繩民法と事件本人の準拠法である日本国民法及び日本国家事審判法を適用して申立人夫妻が事件本人を養子とすることを許可する。
(家事審判官 武富貴志男)